「窓をピカピカにしてほしい」「換気扇の汚れが気になる」――
ご家族の暮らしを支えるなかで、こうしたご要望が出てくることがあります。
ところが、介護保険の訪問介護では、お願いしにくいお掃除もあります。
この記事では、考え方の目安と、ご相談の流れをご紹介します。
目安1:介護保険は「ご本人の日常生活」のためのものです
介護保険の生活援助は、ご本人が日常生活を送るために必要な家事が対象です。
そのため、ご本人以外のためのお掃除は、対象にならないことがあります。
目安2:ご家族の部屋や共用部分は対象外になりやすい
同居のご家族の部屋や、来客用の部屋のお掃除などが、これにあたります。
目安3:日常の範囲を超えるお掃除も、対象外になりやすい
窓ガラスの拭き掃除、換気扇の分解掃除、庭の手入れ、大掃除などです。
ただし、扱いは自治体や事業所によって異なります。
目安4:迷ったら、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談を
介護保険で受けられるかどうかは、ケアマネジャーが一番よく把握しています。
先にご相談いただくと、無理のないプランが立てやすくなります。
目安5:介護保険ではお受けすることが難しいサービスは、別の形で頼めます
民間のハウスクリーニングは、介護保険とは別にご利用いただけます。
サービスの範囲や料金をあらかじめ確認できると安心です。
お困りのときは
フロムパートナー松戸のクリーニングサービスでは、窓ガラスや換気扇など、介護保険ではお受けすることが難しいお掃除のご相談をお受けしています。
なお、庭の手入れ・草取りは承っておりません。
料金は税込で、事前にお見積もりをお出しします。
※介護保険の対象となるかは、自治体・事業所・ケアマネジャーにご確認ください。
お電話でも受け付けています:047-707-3552(平日 8:30〜17:00)

コメント